年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第10条(補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件)
- 国は、老齢基礎年金受給権者が、その者の前年所得額が所得基準額を超え、かつ、所得基準額を勘案して政令で定める額以下であることその他その者及びその者と同一の世帯に属する者の所得の状況を勘案して政令で定める要件に該当するときは、当該老齢基礎年金受給権者に対し、補足的老齢年金生活者支援給付金を支給する。
- 2.前項の規定にかかわらず、補足的老齢年金生活者支援給付金は、当該老齢基礎年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第三号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定めるときに限る。)は、支給しない。
- 一日本国内に住所を有しないとき。
- 二当該老齢基礎年金の全額につきその支給が停止されているとき。
- 三刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
この条文の基本情報
補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件とは何ですか?
定義補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第10条に定められた規定で、「国は、老齢基礎年金受給権者が、その者の前年所得額が所得基準額を超え、かつ、所得基準額を勘案して政令で定める額以下であることその他その者及びその者と同一の世帯に属…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第10条(補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第10条の条文原文は「国は、老齢基礎年金受給権者が、その者の前年所得額が所得基準額を超え、かつ、所得基準額を勘案して政令で定める額以下であることその他その者及びその者と同一の世帯に属…」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第10条は第二章 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第10条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第9条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第10条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第11条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000102 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000102/10