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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第11条(補足的老齢年金生活者支援給付金の額)

補足的老齢年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、当該老齢基礎年金受給権者を受給資格者とみなして第三条の規定を適用するとしたならば同条第一号に規定する額として算定されることとなる額から、その者の前年所得額の逓増に応じ、逓減するように政令で定める額とする。

この条文の基本情報

補足的老齢年金生活者支援給付金の額とは何ですか?

定義補足的老齢年金生活者支援給付金の額とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第11条に定められた規定で、「補足的老齢年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、当該老齢基礎年金受給権者を受給資格者とみなして第三条の規定を適用するとしたならば同…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第11条(補足的老齢年金生活者支援給付金の額)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第11条の条文原文は「補足的老齢年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、当該老齢基礎年金受給権者を受給資格者とみなして第三条の規定を適用するとしたならば同…」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第11条は第二章 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金に置かれています。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第11条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第10条です。
  7. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第11条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000102
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000102/11

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