年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第7条(支給の制限)
老齢年金生活者支援給付金は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第三十六条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
この条文の基本情報
支給の制限とは何ですか?
定義支給の制限とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第7条に定められた規定で、「老齢年金生活者支援給付金は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第三十六条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第7条(支給の制限)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第7条の条文原文は「老齢年金生活者支援給付金は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第三十六条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、…」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第7条は第二章 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第7条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第6条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第7条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第8条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000102 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000102/7