年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第8条
老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第三十五条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、老齢年金生活者支援給付金の支払を一時差し止めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第8条は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第8条の条文原文は「老齢年金生活者支援給付金の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第三十五条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、老齢年金生活…」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第8条は第二章 老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第8条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第7条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第8条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000102 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000102/8