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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第44条(機構が行う命令等に係る認可等)

  1. 機構は、第四十一条第一項第八号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
  2. 2.機構が第四十一条第一項第八号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第七条(第十四条、第十九条及び第二十四条において準用する場合を含む。)及び第三十六条の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「日本年金機構の職員」とする。

この条文の基本情報

機構が行う命令等に係る認可等とは何ですか?

定義機構が行う命令等に係る認可等とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第44条に定められた規定で、「機構は、第四十一条第一項第八号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第44条(機構が行う命令等に係る認可等)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第44条の条文原文は「機構は、第四十一条第一項第八号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第44条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第44条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第43条です。
  7. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第44条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000102
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000102/44

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