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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第35条(届出)

  1. 年金生活者支援給付金の支給を受けている者(次項及び次条第一項において「年金生活者支援給付金受給者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
  2. 2.年金生活者支援給付金受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める年金生活者支援給付金受給者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。

この条文の基本情報

届出とは何ですか?

定義届出とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第35条に定められた規定で、「年金生活者支援給付金の支給を受けている者(次項及び次条第一項において「年金生活者支援給付金受給者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第35条(届出)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第35条の条文原文は「年金生活者支援給付金の支給を受けている者(次項及び次条第一項において「年金生活者支援給付金受給者」という。」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第35条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第35条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第34条です。
  7. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第35条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000102
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000102/35

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