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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第37条(資料の提供等)

厚生労働大臣は、年金生活者支援給付金の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、年金生活者支援給付金受給者等若しくは年金生活者支援給付金受給者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は年金生活者支援給付金受給者等に対する年金たる給付であって政令で定めるものの支給状況につき、官公署、国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは年金生活者支援給付金受給者等の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。

この条文の基本情報

資料の提供等とは何ですか?

定義資料の提供等とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第37条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、年金生活者支援給付金の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、年金生活者支援給付金受給者等若しくは年金生活者支援給付金受給者等の属する世…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第37条(資料の提供等)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第37条の条文原文は「厚生労働大臣は、年金生活者支援給付金の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、年金生活者支援給付金受給者等若しくは年金生活者支援給付金受給者等の属する世…」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第37条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第37条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第36条です。
  7. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第37条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000102
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000102/37

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