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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第41条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

  1. 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第八号及び第九号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
  2. 一第五条、第六条第二項(第十四条において準用する場合を含む。)及び第十二条の規定による請求の受理
  3. 二第十七条及び第十九条において準用する第六条第二項の規定による請求の受理
  4. 三第二十二条及び第二十四条において準用する第六条第二項の規定による請求の受理
  5. 四第三十一条第一項の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)
  6. 五第三十一条第一項の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索
  7. 六第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
  8. 七第三十五条の規定による届出の受理及び同条第一項の規定による書類その他の物件の受領
  9. 八第三十六条第一項の規定による命令及び質問
  10. 九第三十七条の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め並びに報告の求め
  11. 十第三十九条の規定による情報の受領
  12. 十一前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
  13. 2.機構は、前項第五号に掲げる権限及び同項第六号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
  14. 3.厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
  15. 4.国民年金法第百九条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。

この条文の基本情報

機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任とは何ですか?

定義機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第41条に定められた規定で、「次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第41条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第41条の条文原文は「次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第41条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第41条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第40条です。
  7. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第41条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第42条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000102
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000102/41

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