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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第46条(機構への事務の委託)

  1. 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。
  2. 一第二条第一項及び第二項、第七条(第十四条において準用する場合を含む。)並びに第十条の規定による老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給に係る事務(当該老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給の認定を除く。)
  3. 二第五条及び第十二条の規定による認定に係る事務(第四十一条第一項第一号に掲げる請求の受理及び当該認定を除く。)
  4. 三第八条(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
  5. 四第九条第一項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による請求の内容の確認に係る事務
  6. 五第十五条第一項及び第二項並びに第十九条において準用する第七条の規定による障害年金生活者支援給付金の支給に係る事務(当該障害年金生活者支援給付金の支給の認定を除く。)
  7. 六第十七条の規定による認定に係る事務(第四十一条第一項第二号に掲げる請求の受理及び当該認定を除く。)
  8. 七第十九条において準用する第八条の規定による障害年金生活者支援給付金の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
  9. 八第十九条において準用する第九条第一項の規定による請求の内容の確認に係る事務
  10. 九第二十条第一項及び第二項並びに第二十四条において準用する第七条の規定による遺族年金生活者支援給付金の支給に係る事務(当該遺族年金生活者支援給付金の支給の認定を除く。)
  11. 十第二十二条の規定による認定に係る事務(第四十一条第一項第三号に掲げる請求の受理及び当該認定を除く。)
  12. 十一第二十四条において準用する第八条の規定による遺族年金生活者支援給付金の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
  13. 十二第二十四条において準用する第九条第一項の規定による請求の内容の確認に係る事務
  14. 十三第三十一条第一項の規定による不正利得の徴収に係る事務(第四十一条第一項第四号から第六号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第十六号に掲げる事務を除く。)
  15. 十四第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
  16. 十五第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第四十一条第一項第四号から第六号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
  17. 十六第四十一条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
  18. 十七介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
  19. 十八前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
  20. 2.国民年金法第百九条の十第二項及び第三項の規定は、前項の事務について準用する。

この条文の基本情報

機構への事務の委託とは何ですか?

定義機構への事務の委託とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第46条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第46条(機構への事務の委託)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第46条の条文原文は「厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第三十八条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第46条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第46条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第45条です。
  7. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第46条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000102
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000102/46

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