年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第47条(機構が行う収納)
- 厚生労働大臣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第三十一条第一項の規定による徴収金、年金生活者支援給付金の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
- 2.国民年金法第百九条の十一第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
機構が行う収納とは何ですか?
定義機構が行う収納とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第47条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第三十一条第一項の規定による徴収金、年金生活者支援給…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第47条(機構が行う収納)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第47条の条文原文は「厚生労働大臣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第三十一条第一項の規定による徴収金、年金生活者支援給…」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第47条は第七章 雑則に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第47条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第46条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第47条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第48条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000102 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000102/47