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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第48条(情報の提供等)

  1. 機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、年金生活者支援給付金の支給に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
  2. 2.厚生労働大臣及び機構は、この法律に基づく年金生活者支援給付金の支給に関する事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

この条文の基本情報

情報の提供等とは何ですか?

定義情報の提供等とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第48条に定められた規定で、「機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、年金生活者支援給付金の支給に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行う…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第48条(情報の提供等)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第48条の条文原文は「機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、年金生活者支援給付金の支給に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行う…」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第48条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第48条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第47条です。
  7. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第48条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000102
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000102/48

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