年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第49条(政令への委任)
この法律に規定するもののほか、年金生活者支援給付金の支給手続その他年金生活者支援給付金に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第49条に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、年金生活者支援給付金の支給手続その他年金生活者支援給付金に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第49条(政令への委任)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第49条の条文原文は「この法律に規定するもののほか、年金生活者支援給付金の支給手続その他年金生活者支援給付金に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第49条は第七章 雑則に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第49条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第48条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第49条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000102 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000102/49