年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第51条(罰則)
偽りその他不正の手段により年金生活者支援給付金の支給を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第51条に定められた規定で、「偽りその他不正の手段により年金生活者支援給付金の支給を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第51条(罰則)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第51条の条文原文は「偽りその他不正の手段により年金生活者支援給付金の支給を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条が…」で始まります。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第51条は第七章 雑則に置かれています。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第51条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第50条です。
- 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第51条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第52条です。
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- 正式書式
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000102 - 本サイト収録
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000102/51