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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第21条(遺族年金生活者支援給付金の額)

  1. 遺族年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、給付基準額とする。
  2. 2.遺族基礎年金であって国民年金法第三十九条の二の規定によりその額が計算されているものを受給している子に支給する遺族年金生活者支援給付金は、前項の規定にかかわらず、給付基準額をその子の数で除して得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。

この条文の基本情報

遺族年金生活者支援給付金の額とは何ですか?

定義遺族年金生活者支援給付金の額とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第21条に定められた規定で、「遺族年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、給付基準額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第21条(遺族年金生活者支援給付金の額)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第21条の条文原文は「遺族年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、給付基準額とする。」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第21条は第四章 遺族年金生活者支援給付金に置かれています。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第21条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第20条です。
  7. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第21条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000102
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000102/21

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