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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第26条(費用の負担)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。
  2. 2.国庫は、毎年度、予算の範囲内で、年金生活者支援給付金に関する事務の執行に要する費用を負担する。

この条文の基本情報

費用の負担とは何ですか?

定義費用の負担とは、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第26条に定められた規定で、「年金生活者支援給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第26条(費用の負担)は、日本の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第26条の条文原文は「年金生活者支援給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。」で始まります。
  3. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第26条は第六章 費用に置かれています。
  4. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の公布日は平成24年11月26日です。
  5. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第26条の前の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第25条です。
  7. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第26条の次の条は年金生活者支援給付金の支給に関する法律第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000102
  • 本サイト収録年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000102/26

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