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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第七章 雑則

第53条〜第54条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第七章 雑則は、第53条〜第54条の全 2 条で構成されています。
  2. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第七章 雑則が属する移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の法令番号は平成二十四年法律第九十号です。
  3. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の公布日は平成24年9月12日です。
  4. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(経過措置)

第53条

この法律の規定に基づき厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、その厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(厚生労働省令への委任)

第54条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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