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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第二章 基本方針

第9条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第二章 基本方針は、第9条の全 1 条で構成されています。
  2. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第二章 基本方針が属する移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の法令番号は平成二十四年法律第九十号です。
  3. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の公布日は平成24年9月12日です。
  4. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第九条

第9条

厚生労働大臣は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図るための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する基本的な方向

二移植に用いる造血幹細胞の提供の目標その他移植に用いる造血幹細胞の提供の促進に関する事項

三移植に用いる造血幹細胞の安全性の確保に関する事項

四その他移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関し必要な事項

3厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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