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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第六章 造血幹細胞提供支援機関

第44条〜第52条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第六章 造血幹細胞提供支援機関は、第44条〜第52条の全 9 条で構成されています。
  2. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第六章 造血幹細胞提供支援機関が属する移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の法令番号は平成二十四年法律第九十号です。
  3. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の公布日は平成24年9月12日です。
  4. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(支援機関の指定)

第44条

厚生労働大臣は、営利を目的としない法人であって、次条各号に掲げる業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、造血幹細胞提供支援機関(以下「支援機関」という。)として指定することができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、支援機関の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3支援機関は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

4厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(支援機関の業務)

第45条

支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

一移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する意思がある者の登録その他造血幹細胞提供関係事業者の行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業及び臍帯血供給事業に必要な協力を行うこと。

二造血幹細胞提供関係事業者の行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業及び臍帯血供給事業について、必要な連絡調整を行うこと。

三第一号の登録をした者に係る移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞に関する情報並びに第三十四条の規定により臍帯血供給事業者から提供された移植に用いる臍帯血に関する情報を一元的に管理し、並びにこれらの情報を造血幹細胞移植を行おうとする医師その他の移植に用いる造血幹細胞を必要とする者に提供すること。

四移植に用いる造血幹細胞の提供に関する普及啓発を行うこと。

(秘密保持義務)

第46条

支援機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、支援業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

(帳簿の備付け等)

第47条

支援機関は、厚生労働省令で定めるところにより、支援業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

(報告の徴収等)

第48条

厚生労働大臣は、支援業務の適正な実施を確保するために必要な限度において、支援機関に対し、支援業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、支援機関の事務所その他の施設に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(監督命令)

第49条

厚生労働大臣は、支援業務の適正な実施を確保するために必要な限度において、支援機関に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(業務の休廃止)

第50条

支援機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(指定の取消し)

第51条

厚生労働大臣は、支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

一支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二第四十九条の規定による命令に違反したとき。

2厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(補助)

第52条

国は、支援機関に対し、予算の範囲内において、支援業務に要する費用の一部を補助することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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