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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第44条(支援機関の指定)

  1. 厚生労働大臣は、営利を目的としない法人であって、次条各号に掲げる業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、造血幹細胞提供支援機関(以下「支援機関」という。)として指定することができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、支援機関の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
  3. 3.支援機関は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  4. 4.厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

この条文の基本情報

支援機関の指定とは何ですか?

定義支援機関の指定とは、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第44条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、営利を目的としない法人であって、次条各号に掲げる業務(以下「支援業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第44条(支援機関の指定)は、日本の移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第44条の条文原文は「厚生労働大臣は、営利を目的としない法人であって、次条各号に掲げる業務(以下「支援業務」という。」で始まります。
  3. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第44条は第六章 造血幹細胞提供支援機関に置かれています。
  4. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の公布日は平成24年9月12日です。
  5. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第44条の前の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第43条です。
  7. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第44条の次の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000090
  • 本サイト収録移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000090/44

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