ブックマーク無料で登録

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第四章 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業

第17条〜第29条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第四章 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業は、第17条〜第29条の全 13 条で構成されています。
  2. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第四章 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業が属する移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の法令番号は平成二十四年法律第九十号です。
  3. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の公布日は平成24年9月12日です。
  4. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可)

第17条

骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第18条

厚生労働大臣は、前条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

一営利を目的としてその事業を行おうとする者でないこと。

二移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の安全性の確保のために必要な措置を講じていること。

三移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する者の健康の保護のために必要な措置を講じていること。

四その事業を公平かつ適正に行わないおそれがないこと。

五申請者が次のいずれにも該当しないこと。

(提供者の健康の保護等のための措置)

第20条

骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する者に対する健康診断の実施その他の移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する者の健康の保護のための措置及び移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の採取に伴う健康被害の補償のための措置を講じなければならない。

(採取に当たっての説明及び同意)

第21条

骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の採取に当たっては、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供しようとする者に対し、これらの採取に伴う身体的負担、これらの安全性の確保に関し協力すべき事項その他これらの採取に関し必要な事項について適切な説明を行い、その同意を得なければならない。

(秘密保持義務)

第22条

骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

(帳簿の備付け等)

第23条

骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

(報告の徴収等)

第24条

厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者に対し、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者の事務所その他の施設に立ち入り、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(改善命令)

第25条

厚生労働大臣は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その必要の限度において、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。

(事業の休廃止)

第26条

骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第27条

厚生労働大臣は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第十八条第五号イからハまで又はホのいずれかに該当するに至ったとき。

二この章の規定に違反したとき。

三第二十五条の規定による命令に違反したとき。

(補助)

第28条

国は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者に対し、予算の範囲内において、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業に要する費用の一部を補助することができる。

(厚生労働大臣の援助)

第29条

厚生労働大臣は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者に対し、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の適切な提供の推進のために必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる