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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第20条(提供者の健康の保護等のための措置)

骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する者に対する健康診断の実施その他の移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する者の健康の保護のための措置及び移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の採取に伴う健康被害の補償のための措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

提供者の健康の保護等のための措置とは何ですか?

定義提供者の健康の保護等のための措置とは、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第20条に定められた規定で、「骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する者に対する健康診断の実施その他の移植に用いる骨髄又は移植に用いる末…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第20条(提供者の健康の保護等のための措置)は、日本の移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第20条の条文原文は「骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する者に対する健康診断の実施その他の移植に用いる骨髄又は移植に用いる末…」で始まります。
  3. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第20条は第四章 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業に置かれています。
  4. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の公布日は平成24年9月12日です。
  5. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第20条の前の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第19条です。
  7. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第20条の次の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000090
  • 本サイト収録移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000090/20

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