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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第三章 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進のための施策

第10条〜第16条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第三章 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進のための施策は、第10条〜第16条の全 7 条で構成されています。
  2. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第三章 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進のための施策が属する移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の法令番号は平成二十四年法律第九十号です。
  3. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の公布日は平成24年9月12日です。
  4. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国民の理解の増進)

第10条

国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。

(情報の一体的な提供)

第11条

国は、造血幹細胞移植を行おうとする医師その他の移植に用いる造血幹細胞を必要とする者に対して移植に用いる造血幹細胞の提供に関する情報が一体的に提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。

(提供者等の健康等の状況の把握及び分析のための取組の支援)

第12条

国は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資するよう、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供した者及び移植に用いる造血幹細胞の提供を受けた者の健康等の状況の把握及び分析のための取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

(造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業運営の確保)

第13条

国は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資するよう、造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業の運営を確保するため、財政上の措置その他必要な施策を講ずるものとする。

(研究開発の促進等)

第14条

国は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資する研究開発の促進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。

(国際協力の推進)

第15条

国は、移植に用いる臍帯血の品質の確保に係る国際的な技術協力その他の移植に用いる造血幹細胞の提供に関する国際協力の推進に必要な施策を講ずるものとする。

(移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞の採取に係る医療提供体制の整備)

第16条

国は、移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞の提供が円滑に行われるよう、移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞の採取に係る医療提供体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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