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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第12条(提供者等の健康等の状況の把握及び分析のための取組の支援)

国は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資するよう、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供した者及び移植に用いる造血幹細胞の提供を受けた者の健康等の状況の把握及び分析のための取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

提供者等の健康等の状況の把握及び分析のための取組の支援とは何ですか?

定義提供者等の健康等の状況の把握及び分析のための取組の支援とは、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第12条に定められた規定で、「国は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資するよう、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供した者及び移植に用いる造血幹細胞の提供を受けた者の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第12条(提供者等の健康等の状況の把握及び分析のための取組の支援)は、日本の移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第12条の条文原文は「国は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資するよう、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供した者及び移植に用いる造血幹細胞の提供を受けた者の…」で始まります。
  3. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第12条は第三章 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進のための施策に置かれています。
  4. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の公布日は平成24年9月12日です。
  5. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第12条の前の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第11条です。
  7. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第12条の次の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000090
  • 本サイト収録移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000090/12

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