移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第13条(造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業運営の確保)
国は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資するよう、造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業の運営を確保するため、財政上の措置その他必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業運営の確保とは何ですか?
定義造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業運営の確保とは、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第13条に定められた規定で、「国は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資するよう、造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業の運営を確保するため、財政上の措置その他必要な施策を講ずるもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第13条(造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業運営の確保)は、日本の移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第13条の条文原文は「国は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資するよう、造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業の運営を確保するため、財政上の措置その他必要な施策を講ずるもの…」で始まります。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第13条は第三章 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進のための施策に置かれています。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の公布日は平成24年9月12日です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第13条の前の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第12条です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第13条の次の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第14条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000090 - 本サイト収録
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000090/13