移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第14条(研究開発の促進等)
国は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資する研究開発の促進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
研究開発の促進等とは何ですか?
定義研究開発の促進等とは、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第14条に定められた規定で、「国は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資する研究開発の促進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第14条(研究開発の促進等)は、日本の移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第14条の条文原文は「国は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資する研究開発の促進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第14条は第三章 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進のための施策に置かれています。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の公布日は平成24年9月12日です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第14条の前の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第13条です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第14条の次の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000090 - 本サイト収録
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000090/14