移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第29条(厚生労働大臣の援助)
厚生労働大臣は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者に対し、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の適切な提供の推進のために必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
厚生労働大臣の援助とは何ですか?
定義厚生労働大臣の援助とは、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第29条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者に対し、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の適切な提供の推進のために必要な助言、指導その他の援助を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第29条(厚生労働大臣の援助)は、日本の移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第29条の条文原文は「厚生労働大臣は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者に対し、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の適切な提供の推進のために必要な助言、指導その他の援助を…」で始まります。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第29条は第四章 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業に置かれています。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の公布日は平成24年9月12日です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第29条の前の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第28条です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第29条の次の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第30条です。
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- 正式書式
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000090 - 本サイト収録
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000090/29