移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第18条(許可の基準)
- 厚生労働大臣は、前条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
- 一営利を目的としてその事業を行おうとする者でないこと。
- 二移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の安全性の確保のために必要な措置を講じていること。
- 三移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する者の健康の保護のために必要な措置を講じていること。
- 四その事業を公平かつ適正に行わないおそれがないこと。
- 五申請者が次のいずれにも該当しないこと。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第18条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、前条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第18条(許可の基準)は、日本の移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第18条の条文原文は「厚生労働大臣は、前条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。」で始まります。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第18条は第四章 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業に置かれています。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の公布日は平成24年9月12日です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第18条の前の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第17条です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第18条の次の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000090 - 本サイト収録
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000090/18