移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第17条(骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可)
骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
この条文の基本情報
骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可とは何ですか?
定義骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可とは、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第17条に定められた規定で、「骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第17条(骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可)は、日本の移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第17条の条文原文は「骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第17条は第四章 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業に置かれています。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の公布日は平成24年9月12日です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第17条の前の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第16条です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第17条の次の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第18条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000090 - 本サイト収録
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000090/17