移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第27条(許可の取消し等)
- 厚生労働大臣は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十八条第五号イからハまで又はホのいずれかに該当するに至ったとき。
- 二この章の規定に違反したとき。
- 三第二十五条の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
許可の取消し等とは何ですか?
定義許可の取消し等とは、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第27条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて骨髄・末梢血幹細胞提供あ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第27条(許可の取消し等)は、日本の移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第27条の条文原文は「厚生労働大臣は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて骨髄・末梢血幹細胞提供あ…」で始まります。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第27条は第四章 骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業に置かれています。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の公布日は平成24年9月12日です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第27条の前の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第26条です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第27条の次の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第28条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000090 - 本サイト収録
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000090/27