移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第50条(業務の休廃止)
支援機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第50条に定められた規定で、「支援機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第50条(業務の休廃止)は、日本の移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第50条の条文原文は「支援機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第50条は第六章 造血幹細胞提供支援機関に置かれています。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の公布日は平成24年9月12日です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第50条の前の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第49条です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第50条の次の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第51条です。
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- 正式書式
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000090 - 本サイト収録
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000090/50