移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第51条(指定の取消し)
- 厚生労働大臣は、支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
- 一支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二第四十九条の規定による命令に違反したとき。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第51条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の規定による指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第51条(指定の取消し)は、日本の移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第51条の条文原文は「厚生労働大臣は、支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の規定による指定を取り消すことができる。」で始まります。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第51条は第六章 造血幹細胞提供支援機関に置かれています。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の公布日は平成24年9月12日です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第51条の前の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第50条です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第51条の次の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第52条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000090 - 本サイト収録
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000090/51