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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第46条(秘密保持義務)

支援機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、支援業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

この条文の基本情報

秘密保持義務とは何ですか?

定義秘密保持義務とは、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第46条に定められた規定で、「支援機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、支援業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第46条(秘密保持義務)は、日本の移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第46条の条文原文は「支援機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、支援業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第46条は第六章 造血幹細胞提供支援機関に置かれています。
  4. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の公布日は平成24年9月12日です。
  5. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第46条の前の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第45条です。
  7. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第46条の次の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000090
  • 本サイト収録移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000090/46

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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