移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第9条
- 厚生労働大臣は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図るための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2.基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する基本的な方向
- 二移植に用いる造血幹細胞の提供の目標その他移植に用いる造血幹細胞の提供の促進に関する事項
- 三移植に用いる造血幹細胞の安全性の確保に関する事項
- 四その他移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関し必要な事項
- 3.厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第9条は、日本の移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第9条の条文原文は「厚生労働大臣は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図るための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。」で始まります。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第9条は第二章 基本方針に置かれています。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の公布日は平成24年9月12日です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第9条の前の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第8条です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第9条の次の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000090 - 本サイト収録
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000090/9