(目的)
第1条
別タブ ↗この法律は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構とする。
(機構の目的)
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(以下「機構」という。)は、医療分野の研究開発における基礎的な研究開発から実用化のための研究開発までの一貫した研究開発の推進及びその成果の円滑な実用化並びに医療分野の研究開発が円滑かつ効果的に行われるための環境の整備を総合的かつ効果的に行うため、医療分野研究開発推進計画(健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)第十八条第一項に規定する医療分野研究開発推進計画をいう。)に基づき、大学、研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第九項に規定する研究開発法人をいう。)その他の研究機関(以下この条において単に「研究機関」という。)の能力を活用して行う医療分野の研究開発及びその環境の整備、研究機関における医療分野の研究開発及びその環境の整備の助成等の業務を行うことを目的とする。
(国立研究開発法人)
機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
(事務所)
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
機構の資本金は、附則第二条第二項及び第三条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(名称の使用制限)
機構でない者は、日本医療研究開発機構という名称を用いてはならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)