ブックマーク無料で登録

国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第二章 役員及び職員

第7条〜第15条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第二章 役員及び職員は、第7条〜第15条の全 9 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第二章 役員及び職員が属する国立研究開発法人日本医療研究開発機構法の法令番号は平成二十六年法律第四十九号です。
  3. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法の公布日は平成26年5月30日です。
  4. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第7条

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2機構に、役員として、理事一人を置くことができる。

(役員の任命に関する健康・医療戦略推進本部の関与)

第8条

主務大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするとき及び同条第二項の規定により監事を任命しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならない。

(理事の職務及び権限等)

第9条

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(理事の任期)

第10条

理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条の二第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

(役員の欠格条項の特例)

第11条

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、非常勤の理事又は監事となることができる。

第十二条

第12条

通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

一物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

二前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

第十三条

第13条

機構の理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十二条」とする。

2機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十一条及び第十二条」とする。

(秘密保持義務)

第14条

機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(役員及び職員の地位)

第15条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる