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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第五章 罰則

第22条〜第24条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第五章 罰則は、第22条〜第24条の全 3 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第五章 罰則が属する国立研究開発法人日本医療研究開発機構法の法令番号は平成二十六年法律第四十九号です。
  3. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法の公布日は平成26年5月30日です。
  4. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十二条

第22条

第十四条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第二十三条

第23条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一第十六条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

二第十七条第一項の規定により主務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

第二十四条

第24条

第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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