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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第三章 業務等

第16条〜第17条の3・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第三章 業務等は、第16条〜第17条の3の全 5 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第三章 業務等が属する国立研究開発法人日本医療研究開発機構法の法令番号は平成二十六年法律第四十九号です。
  3. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法の公布日は平成26年5月30日です。
  4. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第16条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一医療分野の研究開発及びその環境の整備を行うこと。

二前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

三医療分野の研究開発及びその環境の整備に対する助成を行うこと。

四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(株式等の取得及び保有)

第16条の2

機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

(積立金の処分)

第17条

機構は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十六条に規定する業務の財源に充てることができる。

2主務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(基金の設置等)

第17条の2

機構は、主務大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第十六条各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(以下この条及び次条において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2政府は、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

3機構は、第一項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第17条の3

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、基金に係る業務として機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人日本医療研究開発機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項第一号、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「国立研究開発法人日本医療研究開発機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人日本医療研究開発機構の事業年度」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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