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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第四章 雑則

第18条〜第21条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第四章 雑則は、第18条〜第21条の全 4 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第四章 雑則が属する国立研究開発法人日本医療研究開発機構法の法令番号は平成二十六年法律第四十九号です。
  3. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法の公布日は平成26年5月30日です。
  4. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣等)

第18条

機構に係るこの法律(第八条(附則第四条において準用する場合を含む。)を除く。)及び通則法(第十四条及び第二十条並びにこの法律第十三条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項を除く。)における主務大臣は、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とする。

2機構に係る第八条(附則第四条において準用する場合を含む。)並びに通則法第十四条及び第二十条並びにこの法律第十三条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する通則法第二十三条第一項における主務大臣は、内閣総理大臣とする。

3機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

(日本医療研究開発機構審議会)

第19条

内閣府に、日本医療研究開発機構審議会(次項及び第三項において「審議会」という。)を置く。

2審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一主務大臣の諮問に応じて機構の行う研究開発の事務及び事業に関する事項を調査審議すること。

二前号に掲げる事項に関し、主務大臣に意見を述べること。

3前項に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

(中長期目標等に関する健康・医療戦略推進本部の関与)

第20条

主務大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならない。

2主務大臣は、通則法第三十五条の七第一項の規定による検討を行うに当たっては、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならない。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第21条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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