国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第20条(中長期目標等に関する健康・医療戦略推進本部の関与)
- 主務大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならない。
- 2.主務大臣は、通則法第三十五条の七第一項の規定による検討を行うに当たっては、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
中長期目標等に関する健康・医療戦略推進本部の関与とは何ですか?
定義中長期目標等に関する健康・医療戦略推進本部の関与とは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第20条に定められた規定で、「主務大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第20条(中長期目標等に関する健康・医療戦略推進本部の関与)は、日本の国立研究開発法人日本医療研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第20条の条文原文は「主務大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第20条は第四章 雑則に置かれています。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法の公布日は平成26年5月30日です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第20条の前の条は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第19条です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第20条の次の条は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第21条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000049 - 本サイト収録
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000049/20