国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第19条(日本医療研究開発機構審議会)
- 内閣府に、日本医療研究開発機構審議会(次項及び第三項において「審議会」という。)を置く。
- 2.審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一主務大臣の諮問に応じて機構の行う研究開発の事務及び事業に関する事項を調査審議すること。
- 二前号に掲げる事項に関し、主務大臣に意見を述べること。
- 3.前項に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
日本医療研究開発機構審議会とは何ですか?
定義日本医療研究開発機構審議会とは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第19条に定められた規定で、「内閣府に、日本医療研究開発機構審議会(次項及び第三項において「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第19条(日本医療研究開発機構審議会)は、日本の国立研究開発法人日本医療研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第19条の条文原文は「内閣府に、日本医療研究開発機構審議会(次項及び第三項において「審議会」という。」で始まります。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第19条は第四章 雑則に置かれています。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法の公布日は平成26年5月30日です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第19条の前の条は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第18条です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第19条の次の条は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000049 - 本サイト収録
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000049/19