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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第18条(主務大臣等)

  1. 機構に係るこの法律(第八条(附則第四条において準用する場合を含む。)を除く。)及び通則法(第十四条及び第二十条並びにこの法律第十三条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項を除く。)における主務大臣は、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とする。
  2. 2.機構に係る第八条(附則第四条において準用する場合を含む。)並びに通則法第十四条及び第二十条並びにこの法律第十三条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する通則法第二十三条第一項における主務大臣は、内閣総理大臣とする。
  3. 3.機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

この条文の基本情報

主務大臣等とは何ですか?

定義主務大臣等とは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第18条に定められた規定で、「機構に係るこの法律(第八条(附則第四条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第18条(主務大臣等)は、日本の国立研究開発法人日本医療研究開発機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第18条の条文原文は「機構に係るこの法律(第八条(附則第四条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第18条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法の公布日は平成26年5月30日です。
  5. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第18条の前の条は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第17条の3です。
  7. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第18条の次の条は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000049
  • 本サイト収録国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000049/18

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