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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第16条(業務の範囲)

  1. 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一医療分野の研究開発及びその環境の整備を行うこと。
  3. 二前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
  4. 三医療分野の研究開発及びその環境の整備に対する助成を行うこと。
  5. 四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第16条に定められた規定で、「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第16条(業務の範囲)は、日本の国立研究開発法人日本医療研究開発機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第16条の条文原文は「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第16条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法の公布日は平成26年5月30日です。
  5. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第16条の前の条は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第15条です。
  7. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第16条の次の条は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第16条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000049
  • 本サイト収録国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000049/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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