国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第22条
第十四条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第22条は、日本の国立研究開発法人日本医療研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第22条の条文原文は「第十四条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第22条は第五章 罰則に置かれています。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法の公布日は平成26年5月30日です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第22条の前の条は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第21条です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第22条の次の条は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第23条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000049 - 本サイト収録
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000049/22