国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第8条(役員の任命に関する健康・医療戦略推進本部の関与)
主務大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするとき及び同条第二項の規定により監事を任命しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
役員の任命に関する健康・医療戦略推進本部の関与とは何ですか?
定義役員の任命に関する健康・医療戦略推進本部の関与とは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第8条に定められた規定で、「主務大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするとき及び同条第二項の規定により監事を任命しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第8条(役員の任命に関する健康・医療戦略推進本部の関与)は、日本の国立研究開発法人日本医療研究開発機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第8条の条文原文は「主務大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするとき及び同条第二項の規定により監事を任命しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本…」で始まります。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第8条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法の公布日は平成26年5月30日です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第8条の前の条は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第7条です。
- 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第8条の次の条は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第9条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000049 - 本サイト収録
国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000049/8