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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第一節 総則

第16条〜第17条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第一節 総則は、第16条〜第17条の全 2 条で構成されています。
  2. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第一節 総則が属する民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第百一号です。
  3. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の公布日は平成28年12月9日です。
  4. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本理念)

第16条

別タブ ↗

休眠預金等交付金に係る資金は、人口の減少、高齢化及び国際化の進展等の経済社会情勢の急速な変化が見込まれる中で国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的として民間の団体が行う公益に資する活動であって、これが成果を収めることにより国民一般の利益の一層の増進に資することとなるもの(以下「民間公益活動」という。)に活用されるものとする。

2休眠預金等交付金に係る資金は、民間公益活動の自立した担い手の育成に資するとともに、金融機関、政府関係金融機関等が行う金融、民間の団体による助成、貸付け又は出資(以下「助成等」という。)等を補完するための資金の供給を行うことにより、民間公益活動に係る資金を調達することができる環境の整備の促進に資するよう活用されるものとする。

3休眠預金等交付金に係る資金の活用に当たっては、これが預金者等の預金等を原資とするものであることに留意し、多様な意見が適切に反映されるように配慮されるとともに、その活用の透明性の確保が図られなければならない。

4休眠預金等交付金に係る資金の活用に当たっては、これが大都市その他特定の地域に集中することのないように配慮されなければならない。

5休眠預金等交付金に係る資金の活用に当たっては、複数年度にわたる民間公益活動に対する助成等、社会の諸課題を解決するための革新的な手法の開発を促進するための成果に係る目標に着目した助成等その他の効果的な活用の方法を選択することにより、民間の団体の創意と工夫が十分に発揮されるように配慮されるものとする。

(公益に資する活動の定義等)

第17条

別タブ ↗

前条第一項の「公益に資する活動」とは、次に掲げる活動をいう。

一子ども及び若者の支援に係る活動

二日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動

三地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動

四前三号に準ずるものとして内閣府令で定める活動

2内閣総理大臣は、前項第四号の内閣府令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、休眠預金等活用審議会の意見を聴かなければならない。

3休眠預金等交付金に係る資金は、これが次の各号のいずれかに該当する団体に活用されることのないようにしなければならない。

一宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体

二政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体

三特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体

四暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。次号において同じ。)

五暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者の統制の下にある団体

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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