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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第二章 休眠預金等に係る資金の移管及び管理等

第3条〜第15条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第二章 休眠預金等に係る資金の移管及び管理等は、第3条〜第15条の全 13 条で構成されています。
  2. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第二章 休眠預金等に係る資金の移管及び管理等が属する民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第百一号です。
  3. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の公布日は平成28年12月9日です。
  4. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 休眠預金等に係る資金の移管及び管理

(金融機関による公告、通知等)

第3条

金融機関(清算中の金融機関を除く。次項及び次条第一項において同じ。)は、最終異動日等から九年を経過した預金等があるときは、当該預金等に係る最終異動日等から十年六月を経過する日(第三項各号に掲げる事由が生じた金融機関について、当該各号に規定する事由が生じた場合にあっては、主務省令で定める日。第五条第二項において同じ。)までに、主務省令で定めるところにより、当該預金等について次に掲げる事項を公告しなければならない。

一当該預金等に係る最終異動日等に関する事項

二当該預金等に係る次条第一項に規定する休眠預金等移管金(次号において単に「休眠預金等移管金」という。)の同項に規定する納期限

三休眠預金等移管金が預金保険機構に納付されたときは、当該納付の日において当該預金等に係る債権が消滅する旨

四第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払に関する事項

五その他主務省令で定める事項

2前項の場合において、金融機関は、同項の規定による公告に先立ち、同項の預金等に係る預金者等に対し、主務省令で定める方法により、当該預金等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別、口座番号及び額その他の当該預金等を特定するに足りる事項として主務省令で定める事項の通知を発しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一最終異動日等から九年を経過した日における当該預金等に係る債権の元本の額が主務省令で定める額に満たない場合

二当該預金者等の住所その他の当該通知を受ける場所が明らかでない場合として主務省令で定める場合

三その他主務省令で定める場合

3前二項の規定は、次の各号に掲げる事由が生じた金融機関であって、当該各号に規定する事由が生じていないものについては、適用しない。

一破産手続の開始当該破産手続の終了

二再生手続の開始当該再生手続の終了(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百八十八条第一項から第三項までの規定に基づく再生手続終結の決定により当該再生手続が終了した場合であって、当該再生手続に係る再生計画(同法第二条第三号に規定する再生計画をいう。)による変更がなされた後の第一項の預金等に係る債権の額が確定していないときにあっては、当該額の確定)

三更生手続の開始当該更生手続の終了(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百三十九条第一項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百五十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づく更生手続終結の決定により当該更生手続が終了した場合であって、当該更生手続に係る更生計画(株式会社については会社更生法第二条第二項に規定する更生計画をいい、協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)については金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第二項に規定する更生計画をいう。)による変更がなされた後の第一項の預金等に係る債権の額が確定していないときにあっては、当該額の確定)

四その他主務省令で定める事由当該事由に関して主務省令で定める事由

4金融機関は、預金者等から当該預金者等に係る第一項の預金等に関して同項各号に掲げる事項その他主務省令で定める事項について情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。

(休眠預金等移管金の納付)

第4条

金融機関は、前条第一項の規定による公告をした日から二月を経過した休眠預金等があるときは、当該公告をした日を基準として主務省令で定める期限(前条第三項各号に掲げる事由、預金等の払戻しの停止その他の当該休眠預金等に係る債権を消滅させることが適当でないと認められる事由として主務省令で定める事由がある場合にあっては、主務省令で定める期限。以下この項及び次条第一項において「納期限」という。)までに、その納付の日(納期限までに納付が行われなかった場合にあっては、当該納期限)において現に預金者等が有する当該休眠預金等に係る債権(元本及び利子等に係るものに限る。以下同じ。)の額に相当する額として主務省令で定める額の金銭(以下「休眠預金等移管金」という。)を、預金保険機構に納付しなければならない。

2前項の「利子等」とは、次の各号に掲げる預金等の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。

一預金当該預金の利子

二貯金当該貯金の利子

三定期積金当該定期積金に係る契約に基づく給付補塡金(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百七十四条第三号に掲げる給付補塡金をいう。)

四銀行法第二条第四項に規定する掛金当該掛金に係る契約に基づく給付補塡金(所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補塡金をいう。)

五金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡の契約をした金銭信託(貸付信託を含む。以下この号及び次項において単に「金銭信託」という。)に係る信託契約により受け入れた金銭当該金銭に係る金銭信託の収益の分配

六長期信用銀行法第八条の規定による長期信用銀行債及び金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。)の規定により発行される債券を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二の四第一項の規定による全国連合会債並びに農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定による農林債(以下この号において「長期信用銀行債等」という。)の発行により払込みを受けた金銭長期信用銀行債等(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子

3前項第五号に掲げる金銭に係る休眠預金等移管金については、当該金銭に係る金銭信託の信託財産から支弁する。

(延滞金等)

第5条

金融機関は、休眠預金等移管金をその納期限までに納付しない場合には、預金保険機構に対し、未納の休眠預金等移管金の額にその納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を納付しなければならない。

2金融機関は、最終異動日等から十年六月を経過する日までに第三条第一項の規定による公告をしなかった休眠預金等に係る休眠預金等移管金がある場合には、預金保険機構に対し、当該休眠預金等移管金の額に当該最終異動日等から十年六月を経過する日の翌日からその公告の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額の過怠金を納付しなければならない。

(休眠預金等に関する情報提供等)

第6条

金融機関は、第四条第一項の規定による休眠預金等移管金の納付に際し、主務省令で定めるところにより、当該休眠預金等移管金に係る休眠預金等に係る預金者等の氏名又は名称、預金等の種別、預金等に係る債権の内容その他の当該休眠預金等に係る情報として主務省令で定める情報を、預金保険機構に対して、電子情報処理組織を使用して又は磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により提供しなければならない。

2金融機関は、前項の規定による情報の提供を適正に行うために必要な電子情報処理組織の整備その他の措置を講じなければならない。

3内閣総理大臣は、前項に規定する措置が講ぜられていないと認めるときは、金融機関に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。

4預金保険機構は、次条第二項に規定する休眠預金等に係る預金者等であった者から同項に規定する休眠預金等代替金(既に支払が行われたものを除く。)に係る休眠預金等に関して第一項の規定により提供を受けた情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。

5前項の求めは、預金保険機構から委託を受けて第十条第一項に規定する支払等業務(次条第四項において単に「支払等業務」という。)を行う金融機関がある場合にあっては、当該金融機関を通じて行わなければならない。

(休眠預金等に係る債権の消滅等)

第7条

休眠預金等に係る債権について第四条第一項の規定による休眠預金等移管金の全額の納付があったときは、その納付の日において現に預金者等が有する当該休眠預金等に係る債権は、消滅する。

2前項の規定により休眠預金等に係る債権が消滅した場合において、当該休眠預金等に係る預金者等であった者は、預金保険機構に対して主務省令で定めるところによりその旨を申し出たときは、預金保険機構に対し、当該債権のうち元本の額に相当する部分の金額に主務省令で定める利子に相当する金額(第四条第二項に規定する利子等の生じない休眠預金等については零とする。)を加えた額の金銭(以下「休眠預金等代替金」という。)の支払を請求することができる。

3金融機関は、前項の申出について預金者等からあらかじめ委任を受けることができない。ただし、主務省令で定めるところにより、第一項の規定による休眠預金等に係る債権の消滅がなかったとしたならば異動に該当することとなる事由又は休眠預金等代替金に係る債権の行使が期待される事由として主務省令で定める事由が生じたことを条件として委任を受けるものについては、この限りでない。

4第二項の申出及び支払の請求は、預金保険機構から委託を受けて支払等業務を行う金融機関がある場合にあっては、当該金融機関を通じて行わなければならない。

5休眠預金等代替金の支払は、預金保険機構の事務所(前項に規定する場合にあっては、同項の委託を受けた金融機関の営業所又は事務所であって当該委託に係る業務を取り扱うもの)においてしなければならない。ただし、預金保険機構(同項に規定する場合にあっては、同項の委託を受けた金融機関)と当該支払の請求を行う者との間に別段の合意がある場合は、この限りでない。

(休眠預金等交付金の交付等)

第8条

預金保険機構は、毎事業年度、前事業年度において第四条第一項の規定により納付された休眠預金等移管金に相当する額(この条に規定する休眠預金等交付金の交付に充てるためこの条に規定する資金の取崩しについて内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けた場合においては、当該額にその承認を受けた額を合算した額)から第十四条に規定する準備金の額及び次条に規定する休眠預金等管理業務に必要な経費の額を合算した額を控除した金額のうち、第二十六条第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けた事業計画の実施に必要な金額として内閣府令・財務省令で定める金額(第二十条第一項に規定する民間公益活動促進業務(第十八条第二項第三号及び第十九条第二項第二号において単に「民間公益活動促進業務」という。)に係る人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費の財源をその運用によって得るために必要な金額を含む。以下「休眠預金等交付金」という。)を、内閣府令・財務省令で定めるところにより、第二十条第一項に規定する指定活用団体(第十八条第二項第五号並びに第十九条第二項第三号ロ及びハにおいて単に「指定活用団体」という。)に交付し、なお残余があるときは、その残余の額を将来における休眠預金等交付金の交付、次条に規定する休眠預金等管理業務に必要な経費又は第十四条に規定する準備金の積立てに充てるための資金として積み立てなければならない。

第二節 預金保険機構の業務の特例等

(預金保険機構の業務の特例)

第9条

預金保険機構(以下「機構」という。)は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務(以下「休眠預金等管理業務」という。)を行う。

一第四条第一項の規定により納付された休眠預金等移管金の収納

二第六条第一項の規定により提供された情報の保管

三第六条第四項の規定による当該情報の提供

四第七条第二項の規定により請求された休眠預金等代替金の支払

五第八条の規定による休眠預金等交付金の交付

六第十一条の規定による手数料の支払

七前各号に掲げる業務に附帯する業務

(支払等業務の委託)

第10条

機構は、休眠預金等移管金を納付した金融機関(当該金融機関から預金等に係る債務を承継した金融機関がある場合にあっては、当該金融機関)に対し、当該休眠預金等移管金に関する前条第二号から第四号までに掲げる業務並びにこれらの業務に附帯する業務(以下「支払等業務」という。)の全部又は一部を委託することができる。

2前項の金融機関は、機構から同項の委託の申出を受けたときは、機構と当該委託に係る契約をしなければならない。

3機構は、前項の委託に係る契約の条項については、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4第一項の金融機関は、機構と第二項の委託に係る契約をしたときは、他の法律の規定にかかわらず、当該契約に基づく業務を行うことができる。

5金融機関代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者、農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う同法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合、同項第三号に規定する特定漁業協同組合及び同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合をいう。次項、第四十三条第一項及び第二項並びに第四十四条第一項において同じ。)は、他の法律の規定にかかわらず、第一項の規定による支払等業務の委託を受けた金融機関から当該業務の一部の再委託を受け、当該業務を行うことができる。

6預金保険法第二十三条の規定は、第一項の規定による支払等業務の委託を受けた金融機関又は前項の規定による支払等業務の再委託を受けた金融機関代理業者の役員又は職員で、第一項又は前項の業務に従事するものについて準用する。

(手数料)

第11条

機構は、前条第一項の規定による支払等業務の委託をしたときは、当該委託を受けた金融機関に対し、当該委託に係る契約に基づき当該金融機関が行う業務に通常必要となる経費等を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める額の手数料を支払わなければならない。

(算出方法書)

第12条

機構は、休眠預金等管理業務の開始の際、第十四条の準備金の算出方法書を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の算出方法書には、内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。

(区分経理)

第13条

機構は、休眠預金等管理業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(次条において「休眠預金等管理勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

(準備金の積立て)

第14条

機構は、休眠預金等管理勘定について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、休眠預金等代替金の支払に要する費用の支出に充てるべき準備金を計算し、これを積み立てなければならない。

(借入金)

第15条

機構は、休眠預金等管理業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

2前項の規定による借入金の現在額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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