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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第13条(区分経理)

機構は、休眠預金等管理業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(次条において「休眠預金等管理勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

この条文の基本情報

区分経理とは何ですか?

定義区分経理とは、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第13条に定められた規定で、「機構は、休眠預金等管理業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(次条において「休眠預金等管理勘定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第13条(区分経理)は、日本の民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第13条の条文原文は「機構は、休眠預金等管理業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(次条において「休眠預金等管理勘定」という。」で始まります。
  3. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第13条は第二節 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
  4. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の公布日は平成28年12月9日です。
  5. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第13条の前の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第12条です。
  7. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第13条の次の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000101
  • 本サイト収録民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000101/13

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