民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第14条(準備金の積立て)
機構は、休眠預金等管理勘定について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、休眠預金等代替金の支払に要する費用の支出に充てるべき準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
この条文の基本情報
準備金の積立てとは何ですか?
定義準備金の積立てとは、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第14条に定められた規定で、「機構は、休眠預金等管理勘定について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、休眠預金等代替金の支払に要する費用の支出に充てるべき準備金を計…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第14条(準備金の積立て)は、日本の民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に含まれる条文です。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第14条の条文原文は「機構は、休眠預金等管理勘定について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、休眠預金等代替金の支払に要する費用の支出に充てるべき準備金を計…」で始まります。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第14条は第二節 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の公布日は平成28年12月9日です。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第14条の前の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第13条です。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第14条の次の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第15条です。
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- 正式書式
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000101 - 本サイト収録
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000101/14