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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第二節 基本方針及び基本計画

第18条〜第19条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第二節 基本方針及び基本計画は、第18条〜第19条の全 2 条で構成されています。
  2. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第二節 基本方針及び基本計画が属する民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第百一号です。
  3. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の公布日は平成28年12月9日です。
  4. 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第18条

内閣総理大臣は、第十六条の休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本理念にのっとり、休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一休眠預金等交付金に係る資金の活用の意義及び目標に関する事項

二休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本的な事項

三第一号の目標を達成するために必要な民間公益活動促進業務に関する事項

四第二十条第一項の規定による指定の基準及び手続に関する事項

五指定活用団体の作成する事業計画の認可の基準及び手続に関する事項

六休眠預金等交付金に係る資金の活用の成果に係る評価の実施に関する事項

七その他休眠預金等交付金に係る資金の活用に関し必要な事項

3内閣総理大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、休眠預金等活用審議会の意見を聴かなければならない。

4内閣総理大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。

6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。

(基本計画)

第19条

内閣総理大臣は、毎年度、基本方針に即して、休眠預金等交付金に係る資金の円滑かつ効率的な活用を推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一その年度における休眠預金等交付金の額の見通し及び休眠預金等交付金に係る資金の活用の目標に関する事項

二前号の目標を達成するために必要な民間公益活動促進業務に関する事項

三次に掲げる団体の選定に係る基準及び手続に関する事項

一民間公益活動を行う団体であって、民間公益活動の実施に必要な資金について、休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成等を受けるもの(ロの資金分配団体及びハの活動支援団体を除く。以下「実行団体」という。)

二実行団体に対し助成等(これらに付随する助言又は派遣(民間公益活動の実施のための助言又は民間公益活動に関する知識及び経験を有する者の派遣をいう。以下同じ。)を含む。)を行う団体であって、当該助成等の実施に必要な資金について、指定活用団体から休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成等を受けるもの(以下「資金分配団体」という。)

三民間公益活動を行う団体又は民間公益活動を行おうとする団体若しくは個人に対し助言又は派遣(休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成等に付随するものを除く。)を行う団体であって、当該助言又は派遣に必要な資金について、指定活用団体から休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成等を受けるもの(以下「活動支援団体」という。)

四休眠預金等交付金に係る資金の活用の成果に係る評価の基準及び公表に関する事項

五その他休眠預金等交付金に係る資金の活用に関し必要な事項

3内閣総理大臣は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、休眠預金等活用審議会の意見を聴かなければならない。

4内閣総理大臣は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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