民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第19条(基本計画)
- 内閣総理大臣は、毎年度、基本方針に即して、休眠預金等交付金に係る資金の円滑かつ効率的な活用を推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
- 2.基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一その年度における休眠預金等交付金の額の見通し及び休眠預金等交付金に係る資金の活用の目標に関する事項
- 二前号の目標を達成するために必要な民間公益活動促進業務に関する事項
- 三次に掲げる団体の選定に係る基準及び手続に関する事項
- 一民間公益活動を行う団体であって、民間公益活動の実施に必要な資金について、休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成等を受けるもの(ロの資金分配団体及びハの活動支援団体を除く。以下「実行団体」という。)
- 二実行団体に対し助成等(これらに付随する助言又は派遣(民間公益活動の実施のための助言又は民間公益活動に関する知識及び経験を有する者の派遣をいう。以下同じ。)を含む。)を行う団体であって、当該助成等の実施に必要な資金について、指定活用団体から休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成等を受けるもの(以下「資金分配団体」という。)
- 三民間公益活動を行う団体又は民間公益活動を行おうとする団体若しくは個人に対し助言又は派遣(休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成等に付随するものを除く。)を行う団体であって、当該助言又は派遣に必要な資金について、指定活用団体から休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成等を受けるもの(以下「活動支援団体」という。)
- 四休眠預金等交付金に係る資金の活用の成果に係る評価の基準及び公表に関する事項
- 五その他休眠預金等交付金に係る資金の活用に関し必要な事項
- 3.内閣総理大臣は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、休眠預金等活用審議会の意見を聴かなければならない。
- 4.内閣総理大臣は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本計画とは何ですか?
定義基本計画とは、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第19条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、毎年度、基本方針に即して、休眠預金等交付金に係る資金の円滑かつ効率的な活用を推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第19条(基本計画)は、日本の民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に含まれる条文です。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第19条の条文原文は「内閣総理大臣は、毎年度、基本方針に即して、休眠預金等交付金に係る資金の円滑かつ効率的な活用を推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。」で始まります。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第19条は第二節 基本方針及び基本計画に置かれています。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の公布日は平成28年12月9日です。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第19条の前の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第18条です。
- 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第19条の次の条は民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第20条です。
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- 正式書式
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000101 - 本サイト収録
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000101/19